私は対象? 意外と条件厳しい移住支援金制度

地方移住支援金の制度(地方創生移住支援事業)があるのをご存じですか?
単身の場合は最大60万円、世帯あたりだと最大100万円の交付があります。
さらに、18歳未満の子供を帯同して移住する場合には、子ども一人あたり最大100万円が加算されます。
都市部から地方に移住すると、車を購入したりと、何かと初期費用がかさみます。
これだけの費用を援助してもらえたら助かりますよね。
でもこれ、「地方に移住すれば誰でも貰える補助金」ではないんです。
少し注意するポイントがいくつかあるので、この記事を読んで、制度が活用できそうか見極めましょう!
1:対象者について
まず対象者ですが、内閣府『地方創生』HPを確認すると
「移住前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)から23区へ通勤している者」
とあります。
以下、いくつか注意するポイントを挙げます。
☑「通算5年」「直近1年」の条件
直近の一年だけは連続して東京23区に在住or通勤していなければなりませんが、
この条件さえクリアできれば、あとの四年は細切れで合算してでも大丈夫ということになります。
逆にいうと、どんなに長く東京23区に在住or通勤していたとしても、直近一年間は別の地域在住or通勤だと適用外になるので注意です。
例えば仮に、2026年に申請したい場合、
Aさん:2016年~2024年に東京23区在住、2025年は千葉県在住・千葉県勤務
→× 申請不可
Bさん:2016~2018年に東京23区在住、2019年~2022年は千葉県在住・千葉県勤務、
2023年は東京23区在住、2024年は埼玉県在住・埼玉県勤務、2025年は東京23区在住
→〇 申請可
ということになります。
(Bさんはちょっとした転勤族ですね………。)
☑「東京」と「東京圏」の定義
読み飛ばしがちですが、「東京」「東京圏」に条件不利地域が含まれていないことも注意です。
例えば、東京23区勤務だったとしても、埼玉県飯能市在住(条件不利地域)の場合、対象外になるので注意しましょう。
移住後の条件
移住するにしても、どこに移住してもOKというわけではありません。
そもそもこの移住支援金制度を実地している自治体とそうでないところがあるので、
移住したい地域が対象かどうか、まず確かめましょう。
参考:令和7年度「地方創生移住支援事業」実施都道府県・連携市町村一覧→https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/r7_ichiran.pdf
そのうえでさらに、移住してからの就労に関しても条件があります。
以下、内閣府『地方創生』HPより抜粋です。
1)地域の中小企業や農林水産業等への就業
2)地域課題の解決を目的とした起業
3)テレワークにより移住前の業務を継続
以下、順番に解説します。
1)の「地域の中小企業」とは、都道府県のマッチングサイトに掲載の求人のことです。
その地域の企業だったらどこでもOKとは限らないので、注意しましょう。
2)に関して、これは、ただ起業すればよいのではなく、
1年以内に起業支援金の交付決定を受けていることが条件です。
まず起業支援金の交付を先に行う必要があるので、段取りに注意しましょう。
3)に関しては、特に難しい条件はありません。
勤務先の会社がテレワークOKで、移住前の仕事が移住先で引き続き行える場合、この条件が適用できます。
総じて、テレワークや起業をしない場合、マッチングサイトに掲載の求人から働き口を選ぶことになります。
自分のキャリアが活かせそうな求人があるかどうか、予めチェックしましょう。
また、その他注意点として、申請後5年以上、継続して移住先市町村に居住することが必要です。
(申請から5年以内に移住先から転出した場合、返還する必要があります。)
移住支援金の申請を転入後1年以内に済ませることも、忘れずに行いましょう。
最後に:各自治体の条件を要チェック!
最後に注意なのですが、この支援金制度は、地方公共団体が主体となって実施するものなので、
実施期間や支給額等の制度の詳細は地方公共団体により異なることがあります。
各自治体の詳細については、必ず各自で個別に確認しましょう。
そもそも東京23区在住or勤務の人に限られるなど、条件が意外と厳しかったりするこの制度ですが、
支給対象の場合は活用しない手はないです。
概要はこの記事で掴めたと思うので、
次はぜひ気になる自治体の詳細をご自身で確認してみてください。
出典
内閣官房地域未来戦略本部事務局 内閣府地方創生推進事務局(n.d.)「移住支援金」『内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生』
<https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html>(2026年4月3日閲覧)






